保険契約を保険会社と結ぶ時には、契約者、被保険者、受取人の3者を必ず設定します。
しかし、学資保険の満期保険金受取の際に、 契約者と受取人が異なる場合契約者から受取人へ贈与したものと扱われ贈与税の対象となってしまいます。
例えば、契約者が父親、受取人が母親というように両親同士が契約者と受取人となっている場合でも贈与税の対象となります。
この場合、以下の計算式で贈与税が課せられます。
贈与税=満期保険金-基礎控除額(110万円)
基礎控除額は110万円しかなく、満期金が課せられる可能性は非常に高くなっています。この贈与税を課税されない為には契約者と受取人を同一にすることが基本原則となります。
また、期保険金を受け取る受取人は、契約者と同一人物だった場合、所得税が掛かる事になりますが、以下の計算式で算出する事が出来ます。
課税額=(生存保険金-払込保険料総額-50万円)÷2
生存保険金が払込保険料を上回る事が無い限り課税額は0円となります。
